相続
■相続とは
ある者が死亡ししたことにより、その死亡した者の財産を一定のものが受け継ぐことをいう。
■相続には遺言相続と法定相続がある。
遺言相続とは、被相続人(死亡した者)の意思(遺言書)による相続をいい、
法定相続とは、法律の規定による相続を言う。
遺言がある場合には遺言相続が行われ、遺言がない場合には法定相続が行われる。
■検認
遺言が見つかった場合には、遺言書は、勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所に提出して検認の手続きを行う必要があるのです。
検認の手続きは、遺言者本人が書いたものであるということを確認したり、
改ざんを防いだりするもので、検認を行わないで遺言書を開封した場合は、
5万円以下の過料に処せられます。
■相続の流れ
被相続人がなくなる |
市区町村長に死亡届を提出 (7日以内) |
↓ |
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遺言書の有無を |
ある場合は検認 |
↓ |
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相続人を確定する |
戸籍調査 |
↓ |
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相続財産を調査する |
財産目録の作成 |
↓ |
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単純・限定承認・ |
検討・手続き (3ヶ月以内) |
↓ |
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被相続人の |
生前所得の確定申告 |
↓ |
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遺産分割協議を行う |
遺産分割協議書を作成する |
↓ |
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遺産の配分・ |
不動産・預貯金の名義変更 |
↓ |
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相続税の申告・納付 |
相続税がかからない場合は不要(10ヶ月以内) |
■相続が起こったらすること (例
・故人の生まれたときからなくなるまでの戸籍の取り寄せ
・相続人の住民票の取り寄せ
・故人の預貯金や有価証券の名義変更
・故人の不動産の所有権移転
・生命保険の手続
・遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の手続
・自動車の名義変更
・保険証、年金証書、免許証などの返却手続
・健康保険の埋葬料、葬祭費の手続
・国民年金や厚生年金の停止手続
・医療費控除の手続
・財産調査
・財産目録作成
・遺産分割協議書
・慰留分減殺請求書
・故人の準確定申告(4ヶ月以内)
・相続税の申告(10ヶ月以内)
などなどたくさんあります。
■相続の手続に必要な書類は以下の5種類です。
・相続が真正に成立したことを示す書類(遺産分割協議書等)
・被相続人と相続人の関係を示す書類(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本等)
・相続人の実在及び合意を示す書類(印鑑証明書)
・財産に関する書類(預金通帳や不動産登記簿謄本(全部事項証明)等、
財産の現状を表す書類)
・各手続窓口独自の必要書類(金融機関や役所等、窓口で必要になる独自の書類)
この手続き当事務所がお手伝いさせていただきます。
相続にはとても複雑な規定がたくさんあり
自己判断は思わぬトラブルの原因にもなります。
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