個人事業の会計

■会計の流れ
1 取引発生
       ↓
2 取引の分解(仕訳)          仕訳帳      領収書・納品書・請求書などの保存
       ↓
3 取引の整理(転記)          総勘定元帳
       ↓
4 取引の集計              月次合計残高試算表など
上記1〜4を毎月繰り返す。
       ↓
決算整理仕訳              決算整理
       ↓
決算報告                貸借対照表・損益計算書

■青色申告と白色申告の違い
個人事業を開業すると、所得税は自分で計算して、1年に一度税務署へ申告(⇒確定申告)します。
この所得税の申告方法に、「青色申告」と「白色申告」とがあります。
個人事業主の確定申告は、「事業所得」となり、収支を確定した決算書を添付書類として提出します。
青色申告と白色申告とでは、記帳の方法や特典等に違いがあり、どちらの方式にするかは選択しなければなりません。

          青色申告                     白色申告
記帳の義務   原則:正規の簿記による帳簿の記帳。      ※ 現在は、記帳義務有り。
         1.仕訳帳             税法改正により、記帳・帳簿等保存義務が、
         2.総勘定元帳           2014年(平成26年)1月からはすべての
         3.固定資産台帳          白色申告者にも“記帳・帳簿等の保管”が
         4.現金出納帳 など        義務付けられるようになりました。
                           

決算書の作成  「損益計算書」「貸借対照表」           「収支内訳書」
特典 青色申告 の主な特典は以下の通りです。     白色の場合は、家族やスタッフの給与の一部が
         1.最高65万円の特別控除             必要経費になります
         2.家族への給与が必要経費になる
         3.減価償却の特例が受けられる
         4.赤字損失分を3年間繰越できる
申請手続    「青色申告承認申請書」               特になし
          家族に給与を支払う場合は、
         「青色申請事業専従者給与に関する届出書」

最高65万円の所得控除、赤字が翌期以降に繰越しできること、その他数々の特典を考えれば
青色申告が断然にメリットがあります。


青色申告の選択時期
青色申告にしようと決めても、手続きが必要となります。最寄の税務署へ青色申告 承認の申請書を提出しなければなりません。提出期限がありますので、注意してください。

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