サラリーマンを辞めて開業される方


■雇用保険の失業手当について
独立開業の準備をしている期間は失業手当をもらい、
それを独立準備期間の生活費に当てようと考える方が多いようです。
でも失業手当はすぐにはもらえないので注意が必要です。
サラリーマンが独立開業する場合、リストラとかに遭ってやむにやまれず独立するというのは、
むしろ少数派でしょう。
一般的に多いのは、ある程度時間をかけ、心構えと準備が出来た段階で、
自ら会社に退職届を出して退職し、その後事業を起こすというパターンだと思います。
このような「自己都合退職」の場合、退職後すぐに失業手当がもらえるわけではありません。
自己都合退職の場合は、基本的に退職後3ヶ月間は支給されないことになっています。
収入のアテもあまりない独立直後の場合は、
失業手当は貴重な収入源として考えるのは当然だとは思いますが、
3ヶ月間はもらえないことを知っておいたほうが良いと思います。

   
■サラリーマンを辞めて個人事業主になられる方は年金と健康保険が変わります。
サラリーマンは厚生年金というものに加入しております。
厚生年金では掛け金の半分は会社が支払うことになっていますから、
自分が支払った分の倍の掛け金が将来受け取る年金に当てられています。
個人事業主になると、年金は国民年金となります。
さらに健康保険は傷病手当のない国民健康保険となります。
ご注意下さい。
   
■退職後の健康保険などの手続き
退職後に個人事業で開業される方は
1.国民健康保険に加入する
2.健康保険の任意継続(退職前の健康保険に期間限定で継続加入すること)
3.家族の健康保険の被扶養者になるという方法

1.国民健康保険への加入
国民健康保険への加入は、退職日の翌日から14日以内に
住所地の市区町村役場の担当窓口で手続きを行います。
なお、保険料は前年の1月から12月までの所得をもとにして計算されるため、
保険料が高くなる場合もあります。

2.任意継続被保険者
任意継続被保険者制度とは、退職前に加入していた保険に継続して加入できるものです。
期間は最長2年間までで、継続を希望する場合は、退職日の翌日から20日以内に、
加入していた健康保険組合に申請しなければなりません。
また、被保険者期間などの要件があります。
保険料については、会社が半額負担していた分を含めて全額自己負担となりますが、
国民健康保険に入るよりも保険料を安く抑えられる場合があります。

3.家族の健康保険の被扶養者になる
その他の方法として、家族の健康保険の被扶養者になれば、
保険料を一切払わなくても健康保険に加入することができます。
ただし、被扶養者の年収が130万円未満でなくてはならないという条件があります。

■退職後の国民年金の手続き
国民年金への加入についても、退職日の翌日から14日以内に
住所地の市区町村役場の担当窓口で手続きを行います。
なお、厚生年金の資格喪失手続きについては、会社が行ってくれます。
配偶者が被扶養者である場合には、被扶養配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者に変わるため、
手続きを行って国民年金保険料を支払うことになります。



*参考情報

国民年金だけでは不安という方、下記制度を活用してみてください。
付加年金
国民年金基金

個人事業主に退職金はありません。
仕事をリタイアするときに退職金が欲しいのなら、自分で用意するしかありません。
退職金を自分で積み立てる、小規模企業共済や保険を活用しましょう。
会社員が業務中にケガをすれば、労災保険がおりてきます。
個人事業主には基本的に労災保険はありません。
労災保険のかわりに、保険を活用しましょう。

国民健康保険には、傷病手当や健康診断の補助もありません。
病気やけがで長期間働けなくなったときの備えは自分で契約しましょう。
   


何事もまずは情報収集から。
「なんとなく独立開業・起業に興味がある」だけの方でもご相談ください。
きっと役に立つ情報をご提供できるかと思います。

当事務所へお問い合わせ下さい。
相談無料でお応えいたします。

まずは、お問い合わせページから、又は電話(Tel.093-372-0601)にてご連絡ください。
弊社よりメールもしくはお電話、お客様のご希望方法で連絡させていただきます。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。




メインメニュー

サブメニュー