福岡県の最低賃金(2014.08.17)
福岡労働局は8月11日、県内全労働者に適用される新たな最低賃金(時給)を、
現在より15円高い727円に引き上げると発表しました。
10月5日から約1年間適用される予定とのことです。
事業主の皆様、ご注意ください。
最低賃金は正社員のみでなく、
パートタイマー ・ アルバイト ・ 派遣労働者等すべての労働者に適用されるようです。
時間額727円未満の場合は引上げなければなりません。
詳しくは労働基準監督署にお尋ねください。
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