用語G使用貸借契約(2013.07.03)
今回は「使用貸借契約」について書いていきたいと思います。
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、
後にその目的物を貸主に返還する契約を「使用貸借」といいます。
借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、
その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、
目的物を返還しなければなりません。
また、返還時期・使用目的の定めのない場合は、
貸主は何時でも使用貸借契約を解約して返還を請求しうる。
とされています。
使用貸借は、使用収益の対価を支払わない(無償)点において賃貸借と異なります。
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