用語F請負契約(2013.07.02)

今回は請負契約について書いていきたいと思います。

請負契約とは、

依頼を受けた者(請負人)がある仕事を完成することを約束し、
その注文者がその仕事に対して報酬を支払う契約を「請負契約」といいます。

建物の建築工事や土木工事などのように、実際、物として完成させる契約が一般的です。

注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えばよいことになっており、
これに瑕疵があれば修補や損害賠償の請求ができます。

また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して
契約を解除することができます。


開業をお考えの方、
ぜひ一度当事務所にご相談下さい。


何事もまずは情報収集から。
「なんとなく独立開業・起業に興味がある」だけの方でもご相談ください。
きっと役に立つ情報をご提供できるかと思います。

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