「検認」ってなんですか?


家庭裁判所の「検認」手続ってなんですか?


検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、
遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、
遺言者の死亡を知った後、遺言書を家庭裁判所に提出して、
その「検認」を請求しなければなりません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上
開封しなければならないことになっています。

相続人が遺言書を勝手に開封してしまうと、
5万円以下の過料に処されてしまうこともありますので注意してください。



少しでも気になることが有る方、是非一度ご相談下さい。 相談は無料で承っております。

メインメニュー

サブメニュー